有床診療所・病院に対するスプリンクラー設置について

現行、病院では3,000㎡以上、診療所では6,000㎡以上の施設にはスプリンクラー設備の設置が義務付けられていましたが、平成26年7月消防法改正により「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」には、原則として、面積にかかわらずスプリンクラー設備を義務付けしました。

経過措置

既存施設へのスプリンクラー設備の設置については、2025年(平成37年)6月末まで適用を猶予

新築施設については、2016年(平成28年)4月から適用

 

但し以下の施設は該当しません。

※前年1日平均入院患者数が1名未満の診療所

※産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・こう門外科・泌尿器科

小児科・乳腺外科・美容外科