飲食店の消火器設置義務法改正 新潟市の消防設備点検会社 エフ・ピーアイ解説

飲食店の消火器設置義務法改正 新潟市の消防設備点検会社 エフ・ピーアイが解説致します。

総務省消防庁は、新潟県糸魚川市で起きた大火を受け、原則として全ての飲食店に対し、消火器の設置を義務付ける方針を固めました。初期消火を徹底する方針により本年度中に関係政令を改正します。

 

糸魚川市大火は昨年の12月に発生しました。被災エリアの消失面積は約40,000㎡、建物の焼損棟数は147棟、建物の焼損床面積は約30,000㎡でした。負傷者は消防団員の15人を含む17人、約120世帯が被災しました。

 

被災地は、古くから栄えてきた宿場町で、駅前に商店街が立ち並ぶ中心市街地である。銀行などの業務施設、飲食店に加えて料亭や旅館、酒造場も立地していた。木造の棟数率が9割近くと、木造家屋が広範囲に集積していました。12月22日という年の瀬にこれから正月をどのように迎えるのだろうか?消防設備を扱っている者として心が痛む出来事でした。

 
出火原因は開店前の中華料理店にて、大型コンロの消し忘れによるものです。火元の厨房は、料理店の一番奥まったところにあり、コンロに鍋をかけた状態で自宅に戻っている時に出火しました。心にあるほんの一瞬の隙間にあれだけの大火を引き起こしたと思うと誰がいつ何時加害者になるかわからないという恐怖さえ感じました。

 

現在の消防法施行令で消火器の設置義務があるのは、延べ面積150平方メートル以上。東京都内の市区町村や政令指定都市など、条例で全飲食店に義務付けている地域もあるが、指導にとどまっているケースもあります。糸魚川市のラーメン店は義務の対象外だが、消火器は設置されていました。

 

新潟県では新潟市が条例で延べ面積100平方メートル以上の木造の店で義務付けているが、全飲食店は対象になっていません。木造建築物の密集エリアでは同様の大火が起こる恐れがあり、消防本部の事前対策が重要と指摘。消防庁は、木造密集地域など火災の危険性が高いエリアを指定し、消火体制や水の確保策を盛り込んだ計画を来年3月までに作るよう呼び掛けています。

 

新潟市内には大小合わせて約3,700件もの飲食店があります。現行消火器の設置が無い店舗は消防法改正により消火器を設置しなければならない訳ですが、どんな消火器を選んだら良いのか?消火器をどこに置いたら良いのか?メンテナンスは必要なのか?

法改正があっても実際に使用する飲食店のオーナーや従業員の方々がいざという時に使用出来なければ意味がありません。火種は小さくても失火による被害を最小化するだけでない火災予防が重要なので、「おすすめの消火器」をご紹介致します。

※必ず1本は置いて欲しい消火器
粉末10型消火器(業務用)

HATSUTA(初田製作所) 蓄圧式粉末消火器 10型 PEP10C


一般的な消火器というと粉末10型消火器です。総重量は5kg程です。若干重量はありますが、薬剤量も多く普通火災・油火災・電気火災とあらゆる火災に対応しています。

店内の見通しの良い場所へ設置することをおすすめします。粉末消火器のデメリットは、放射後の後片付けに時間を要するところです。消火薬剤が細かい粒子の為、掃除機でも吸い取ることが難しいです。しかし、万一の火災時には躊躇なく放射しましょう。

※天ぷら油火災対策に置いて欲しい消火器
強化液消火器(業務用)

ハツタ ALS-3 強化液(アルカリ性) 消火器 3型 蓄圧式 ※リサイクルシール付

 強化液消火器は、普通火災・油火災・電気火災とあらゆる火災に対応しています。浸透性が強く、フトンやソファー・木工品等の深部火災や天ぷら油火災などに特に強い消火力を発揮します。

特に天ぷら油火災においては、高温の油と化学反応し、それを不燃化しますので強力な消火力を発揮します。

設置事例としては、厨房に強化液消火器を1本、店舗入り口付近に粉末消火器1本設置をおすすめします。

 

もっと詳しい話を聞きたい方はこちらへお問い合わせ下さい。

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新潟市の消防設備点検会社(株)エフ・ピーアイ
〒950-1135 新潟市江南区曽野木2-16-17
・消防設備点検 ・防火対象物定期点検
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Tel.025-284-8640

有床診療所・病院に対するスプリンクラー設置について

現行、病院では3,000㎡以上、診療所では6,000㎡以上の施設にはスプリンクラー設備の設置が義務付けられていましたが、平成26年7月消防法改正により「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」には、原則として、面積にかかわらずスプリンクラー設備を義務付けしました。

経過措置

既存施設へのスプリンクラー設備の設置については、2025年(平成37年)6月末まで適用を猶予

新築施設については、2016年(平成28年)4月から適用

 

但し以下の施設は該当しません。

※前年1日平均入院患者数が1名未満の診療所

※産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・こう門外科・泌尿器科

小児科・乳腺外科・美容外科