スプリネックス ミニのご紹介

平成27年4月の消防法改正後、275㎡未満の小規模福祉施設にもスプリンクラー設備の設置が義務化しました。でも、施設様には負担ばかり増えて独居老人が増えないことを祈るばかりです。しかし、ご老人は一人で歩行しての避難が困難な方ばかりですので、やはりここは安全第一で考えてみませんか?

スプリネックスミニは従来の特定施設水道直結型スプリンクラーと同等以上の消火性能を有し、多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設用に開発された商品です。

従来の水道直結型というと文字だけ見ると水道水を直接送るスプリンクラー設備という認識をされるお客様もいらっしゃるのですが、新潟ですと殆どのケースでポンプ・水槽と一体となったユニットを設置しなければならないケースが多いです。




こんな形をしています。

水道直結ポンプユニット



屋外に設置して、水槽とポンプが一体式になっています。メンテナンス性にも優れいままでは、殆どの施設でこちらの製品が納入されていました。




スプリネックスミニはこんな感じです。

スプリネックスミニ



火災時に赤いタンクに入っている消火薬剤を放射して消火します。

サイズを考えると従来のポンプと水槽が一体化したタイプと比較すると非常の省スペースにも設置できますので、狭いスペースにも設置出来るメリットがあります。

実際、275㎡以下の施設で大きな設備が建物を占拠している状態では本来の目的である介護という場所に不釣り合いな感じがします。




お客様目線でメリットデメリットを追求すると・・・

お客様の立場に立ってみると・・・正直、まだ「高いな!」という印象です。確かに施工性・消火性能・省スペース化という観点からはこれから絶対に必要になってくる商品だと思います。消防法も後押ししてくれていますし、避難困難な方を万一の火災の際に避難させることは非常に難しいと思いますので、自動消火設備が設置されていれば、消防署が到着する前に消火出来るというメリットがあります。

ただ、275㎡以下の施設というとNPO法人様や社会福祉関連の会社様で、運営していかれるのに初期投資が非常に高くなることを悩まれている方は多く耳にします。

補助事業の緊急性を感じます。




どんな施設に設置可能か?

消防法施行令別表第一(6)項ロ

1.老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(※)、有料老人ホーム(※)介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(※)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設です。

 

2.救護施設

 

3.乳児院

 

4.障害時入所施設

 

5.障害者支援施設(避難困難な障害者等を入所させるものに限る)

※避難が困難な方が入所される施設

となっております。

※避難が困難な方が入所される施設ここがポイントです。





275㎡以下であればどこでも設置できるの?

スプリネックスミニは275㎡以下であればどこにでも設置できるの?というご質問がありましたので、お答え致しますと、どこにでも設置は出来ません!

というのも消火能力を十分に発揮するために内装制限を設けています。




内装制限



高さ制限と可燃物の制限

高さ制限と可燃物の制限



というように制限が設けられていますので、これらの建築基準もクリアしないと設置できません。




スプリネックスミニについてまだまだたくさんのポイントがございますので、ご質問があった際に綴って参りますので宜しくお願い致します。